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    2016-10-26

    ~元栃木県警の鑑識課員が講義~

     

    去る9月28日、日本教育会館において、都調協主催の教育研修会が開催されました。今回は元栃木県警OBで、長い間、鑑識課に勤務されていた斎藤健吾氏(㈱齋藤鑑識証明研究所)が、実演を含めた講義をして下さいました。指紋採取の実演では皆が席を立ち、身を乗り出すように見ていました。今までにない「参加型研修会」だったのではないでしょうか。

     

     

    刑事ドラマや推理小説で欠かせない鑑識係は、ある意味“裏方さん”で、物語のアクセントに過ぎません。ですが、現実の事件では重要な役割を担うどころか、その後の裁判の行く末を左右します。刑事訴訟法317条では「事実の認定は証拠から・・・」と、明文化されています。これを証拠裁判主義と云います。

     

    鑑識活動は被疑者(犯人/ホシ)に繋がる証拠資料の採取などを目的としますが、まずもって、初動捜査のひとつである「現場保存」、「証拠保全」から入ります。鑑識はスタートの時点から「細心の注意を払い緻密な作業」が求められるのです。“被疑者ならどうするか”ということを念頭に置いて、想像力を働かせながら鑑識活動を行います。非常に地味で堅実さが求められます。

     

    指紋や足跡、毛髪、精液、糞尿(DNAの類)など採取した鑑定資料は、本部鑑識課や科学捜査研究所へ持ち込まれます。その後分析され、事件の重要な証拠資料としてデータベース化されます。

    これによって、記録資料(保存資料)と照合することで、即被疑者に繋がるケースもあります。ですが、2時間ドラマではないのでそう簡単ではありません。

     

    事件は殺人、強盗、強姦、傷害、器物損壊、轢き逃げ、車上狙い、空き巣など様々。その事件の種類や当日の天候によって鑑識が留意すべきポイントも違ってきます。故に、鑑識課員の経験や力量によって、証拠収集能力(遺留品発見など)が大きく違ってきます。

    調査・探偵業の中では、日常的に鑑識活動があるとは思えませんが、時として指紋採取や筆跡鑑定の仕事は舞い込んでくるものです。断片的であったとしても、知識は武器にもなりますし、その時々の対応に差が出ます。

     

     

    今回の研修会では、鑑識のスペシャリストであると同時に匠の技を持つ齋藤氏が講演して下さったことは、研修会の参加者にとって大変有意義なことだったと思います。

     

     

    執筆者:レストルジャパン21(株) 石井 健

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