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    2007-11-21

    雑学―個人情報編
    Q:コンピュータウィルスにより、従業員のパソコンに保存してあった取引先の営業秘密が外部に流れてしまいました。この場合、この従業員を処分することは出来るのでしょうか。また、取引先から損害賠償を求められたらどのようにすればよいでしょうか。A:従業員を処分できるのは当該従業員が社内規定や法令に違反した場合であり、落ち度の無い場合には、たとえ損害が生じた場合でも処分は許されないでしょう。取引先からの損害賠償についても当該従業員を処分できる場合かどうかで結論が変わってきますが、無過失責任の特約に注意して下さい。
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