定期的に追加、更新しておりますのでお時間の許す限りご覧下さい。

    2015-07-29

    平成19年に「探偵業の業務の適正化に関する法律」いわゆる「探偵業法」が施行されてから、調査契約時に「調査利用目的確認書」「重要事項説明書」「調査委任契約書」の3枚1組の書類に署名押印を頂き成約となります。

     

    「重要事項説明書」は調査報告の方法、調査料金や調査に関する資料の保管時期等を記入し、「調査委任契約書」は調査目的や具体的な調査対象調査期間や支払い方法などを、そして「調査利用目的確認書」は調査を社会的差別やストーカー行為、DV法や盗聴等に利用しない事の誓約書となっています。

     

    しかし、場合によっては調査が悪事に利用される事もあります。

     

    探偵業者を規制し、依頼人から誓約書に署名を頂いても、調査の「本当の目的」は分からない場合もあります。

     

    依頼人と面談しその会話の中で、依頼人の話を良く聞き、真摯に物事の解決を考える事によって、話の矛盾や依頼の真意、すなわち「本当の目的」を感じ取ることができるのだと思います。

     

    調査機関が世間を賑わす事のない健全な業種になるように精進して行きます。

     

     

    執筆者:(株)東野調査事務所 東野 光臣

会員一覧と地域別のご紹介はコチラから

一般社団法人東京都調査業協会では、消費者の皆様から調査に関するご相談、ご依頼を承る
『消費者調査サポートセンター』を設置しております。この『消費者サポートセンター』では、
当協会において一定の基準を満たした優良な会員がご相談を担当させて頂いております。
フリーダイヤル及び無料相談コーナーの無料サポートをご利用下さい。

協会のご案内
正しい探偵社の選び方
メールの無料相談はコチラ
Short Message