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    2016-03-02

    2007年に愛知県で認知症の男性(当時91歳)が一人で外出し列車にはねられ死亡した事故において、JR東海は男性の妻と長男に約720万円の賠償を求めていました。家族が賠償責任を負うべきかが争点となっていましたが、最高裁は1日、「同居の夫婦だからといって直ちに監督義務者になるわけではなく、介護の実態を総合考慮して責任を判断すべきだ」と判断を示し2審判決を破棄してJR東海側の請求を棄却しました。

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