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    2016-12-26

    かつてハンセン病の隔離施設で開かれた「特別法廷」で審理された95件の裁判の内、ただ一件の死刑判決が出た裁判として、今なお差別の象徴とされている事件「菊池事件」。無実を主張しながら1962年9月13日に死刑は執行されました。男性は「ハンセン病患者なる故に審理がおろそかであり、公正に裁かれていない」と訴えましたが、最高裁は上告を棄却し死刑が確定しました。遺族は名前が知られることを恐れ再審請求が難しく、男性の知人でもあるハンセン病療養所入所者自治会長の志村さんは、憲法に反する差別的手続きで裁判が行われたとして、検察官自ら再審請求するよう熊本地検に求めています。

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