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    2015-10-29

    平成19年6月1日に探偵業の業務の適正化に関する法律(通称「探偵業法」)の施行後、一般社団法人東京都調査業協会に寄せられた苦情の現状を簡単に説明します。

     

    探偵業法が施行されて既に8年が過ぎておりますが、未だもって苦情が絶えないのが現状であり、当協会では業界全体の信頼度向上を目的として協会加盟員は元より未加盟員に対する苦情も全て受け付けて対応しております。

    当協会に寄せられた苦情の内、特に目を引くのは「投資詐欺的被害者からの調査依頼」でした。

     

    投資詐欺的被害を受けた方からの問い合わせですが、数千万円・数百万円の投資詐欺的被害を受けた人が投資した大金を取り戻すために投資先の会社を探す依頼をしたケースです。
    この様なケースは、探偵業者のホームページを見て契約することが多く、一般の依頼者は、投資詐欺被害者救出をホームページに載せている業者の悪徳を知らずに契約しており、調査結果は投資先業者の登記簿謄本を入手して関係先の看板や表札を写真撮影するだけのお粗末な報告で終了するケースが多く、大金を取り戻したい依頼者の気持ちとかけ離れた結果報告と思われます。

     

    契約時に被害金額の回収を持ち掛ける業者も多々見受けられる様ですが、探偵業者は被害金銭の回収は出来ません。

     

    また、一般的に投資詐欺の用語が蔓延しておりますが、刑法第246条の詐欺罪に該当するか否かについては判断が異なります。

     

    投資詐欺被害者救出を揚げている業者は探偵業界の一部に過ぎませんが、一般社団法人東京都調査業協会は、この様な悪徳業者を一掃して消費者から信頼される模範業者だけの業界を目指しております。

     

     

    執筆者:京葉総合リサーチ 森宗 悟

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